憲法修正第1条と宗教

憲法修正第1条には、宗教に関する2つの条項があります。国教樹立禁止条項と自由運動条項です。国教樹立禁止条項は、政府が宗教を「確立」することを禁じています。 「設立」の正確な定義は不明です。歴史的には、イングランド国教会など、国が後援する教会を禁止することを意味していました。

今日、「宗教の確立」を構成するものは、米国最高裁判所が定めた3部構成のテストに準拠することがよくあります。レモン対カーツマン事件、403 US 602(1971) 「レモン」テストでは、政府は、(1)支援の主な目的が世俗的であり、(2)支援が宗教を促進または阻害してはならず、(3)教会と国家の間に過度の絡み合いがない場合にのみ、宗教を支援できます。 。

自由運動条項は、「公序良俗」または「強制的な」政府の利益に反しない限り、市民が好きなように宗教を実践する権利を保護します。たとえば、 Princev。Massachusetts、321 US 158(1944)で、最高裁判所は、宗教上の理由で両親がそのような行動を許可しない子供たちの接種を州が強制することができると判示しました。健康と安全。

設立条項と自由運動条項が対立する場合があります。連邦裁判所はそのような対立の解決を支援し、最高裁判所が最終的な仲裁者となります。

確認Engelv。Viに関連する同様のケース学校の宗教と憲法修正第1条の制定条項を扱った物語。

Leave a Reply

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です