コロンビア特別区v。ヘラー-554U.S. 570、128S.Ct。 2783(2008)


法科大学院の訴訟概要

規則:

合衆国最高裁判所の合衆国最高裁判所の決定v。ミラーの許可、ミラーの「通常の軍事装備」の言葉は、後に続くものと並行して読まなければなりません:通常、民兵サービスを求められたとき、健常な男性は、自分たちが供給し、一般的に使用されている種類の武器を持っているように見えることが期待されていました時間。伝統的な民兵は、自衛のような合法的な目的のために当時一般的に使用されていた武器を持ってきた男性のプールから形成されました。植民地時代と独立戦争の時代には、民兵が使用する小火器と人と家を守るために使用される武器は同じものでした。確かに、それはまさに、憲法修正第2条の運用条項がその序文で発表された目的を促進する方法です。したがって、合衆国最高裁判所はミラーを読んで、憲法修正第2条は通常法律が所有していない武器を保護しないとだけ述べています。短い銃身の散弾銃などの合法的な目的で市民を守ること。これは、権利の範囲の歴史的理解と一致します。

事実:

コロンビア特別区の法律は拳銃の所持を禁止しました。未登録の銃器を携行することを犯罪とし、散弾銃の登録を禁止することにより、無免許の散弾銃を携行することはできないと規定しましたが、警察署長に1年間の免許を発行することを許可し、住民に合法的に所有する銃器を荷降ろししておくことを要求しましたトリガーロックまたは同様の装置によって分解または拘束された。特別警官である回答者のヘラーは、自宅に保管したいハンドガンの登録を申請したが、地区は拒否した。彼は訴訟を起こした。憲法修正第2条に違反するものとして拳銃登録の禁止を強制することを地区に禁止すること、免許のない銃を家に持ち込むことを禁止する場合の免許要件、および機能的な銃の使用を禁止する場合のトリガーロック要件ホーム。地方裁判所は訴訟を却下したが、上訴により、米国憲法修正第2条は個人の銃を所有する権利を保護し、地区の拳銃の全面禁止を主張し、コロンビア特別区サーキットの合衆国控訴裁判所は逆転した。自衛のために必要な場合でも、家庭内の銃を機能させないようにするという要件は、その権利に違反していました。

問題:

コロンビア特別区の合計拳銃の禁止は武器を所持する権利を侵害しますか?

回答:

はい

結論:

裁判所は地区を家庭での拳銃所持の禁止と、家庭内での合法的な銃器を即時の自衛のために操作可能にすることの禁止は、憲法修正第2条に違反しました。裁判所は、憲法修正第2条は、民兵での奉仕とは関係のない銃を所有し、その銃を家庭内での自衛などの伝統的に合法的な目的で使用する個人の権利を保護すると判示した。裁判所は、第2修正条項の前置き条項が目的を発表したが、運用条項の範囲を制限または拡大しなかったと判断しました。運用条項のテキストと歴史は、それが武器を保持および保持する個人の権利を意味することを示しました。裁判所の運用条項の解釈は、前置き条項の発表された目的と一致していました。裁判所の前例のいずれも、その結論を排除しませんでした。裁判所は、憲法修正第2条の権利は無制限ではないと判断し、銃器に関連する特定の長年の禁止事項に疑いを投げかけるためにその意見をとるべきではないと述べました。

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