市民権

e)申請者が1947年9月15日、つまりパリ平和条約が発効した日付(または軍事サービスの証明書などの他の同等に有効な文書)にイタリア市民であることを証明する証明書、パスポートなど);

f)居住国の外国にあるイタリア人のクラブ、協会、またはコミュニティからの書面による確認。申請者の入会日、使用されている通常の言語、およびその他の事実を証明するもの彼/彼女のイタリア語の知識;

g)申請者のイタリア語の知識を証明するその他の文書(例:イタリア語を話す学校の出席証明書のコピー、レポートカードなど)。

パリ平和条約第19条の対象となる人々の子供または直系の子孫で、第17条の2、第1項、サブパラグラフb)を利用する場合は、イタリア語の申請書に次の文書を添付するものとします。市民権:

-証明書申請者の親または直接の祖先が上記のポイントの定義に記載されている要件を満たしていることを証明する文書またはその他の文書;

-申請者と親または直接の祖先との関係を確認する出生証明書(s);

-申請者の外国市民権を証明する証明書;

-申請者の外国居住国に所在するイタリア人の協会またはコミュニティからの書面による確認書。イタリアの言語と文化;

-申立人のイタリアの言語と文化に関する知識を証明するその他の文書。

B。オージモ条約第3条の規定の対象であり、以前はトリエステ自由地域のいわゆる「ゾーンB」に住んでいた人々

設定された要件の存在を証明する目的で法律第91/92号の第17条の2、パラグラフ1、サブパラグラフa)では、以下の文書を申請書に添付するものとします。

a)おそらく国際モデルに基づく出生証明書。

b)外国市民権を証明する証明書;

c)現在の居住証明書;

d)1977年4月3日の居住地とイタリア市民権を証明する証明書またはその他の文書(オージモ条約の発効日);

e)外国に居住するイタリア人のクラブ、協会、またはコミュニティからの書面による確認書。通常、申請者の加盟日を示します。使用されている言語およびイタリア語の知識を証明するその他の事実;

f)アプリケーションを証明するその他の文書上記の第3条に規定されているように、カントはイタリアの民族グループに属していません。

オシモ条約の第3条の対象となる人々の子供または直系の子孫は、イタリア市民権の申請書に次の文書を添付するものとします。第17条-bis、パラグラフ1、サブパラグラフbに従って提出:

-申請者の親または直接の祖先が上記のポイントdefに記載された要件を満たしていることを証明する証明書またはその他の文書。

-申請者と親または直接の祖先との関係を確認する出生証明書;

-申請者の外国人であることを証明する証明書;

-書面申請者の外国の居住国にあるイタリア人の協会またはコミュニティからの確認で、申請者のイタリア語とイタリア文化の知識を証明します。

-申立人のイタリア語とイタリア文化の知識を証明するその他の文書。

提出された申請書内務省内に設置された省庁間委員会によって審査され、法律で定められた要件の存在について意見を述べています。意見が好意的な場合、内務省は市民権の付与を承認します。

市民権の喪失

イタリア市民は、市民権を自動的にまたは正式に放棄することができます。

A.市民権は次の方法で自動的に失われます:

  1. 外国の軍隊に自発的に参加したり、外国の政府の役職を受け入れたりしたイタリア市民は、イタリアの法律による明示的な禁止(法律第91/92号の第12条第1項)。
  2. 外国との戦争状態で奉仕した、政府の役職に就いた、またはその国の市民権を取得したイタリア市民(法律第91/92条第12条第1項)。
  3. 他国の市民権を保持または取得することを条件として、自らの過失により養子縁組が取り消された養子縁組(法律第91/92条第3条第3項)。

    B.イタリアの市民権の正式な放棄:

    1. 他国の市民権を保持または再取得することを条件として、自国の過失により養子縁組が取り消された後の法定年齢の養子縁組(第3条第4項) 、法律番号の。91/92);
    2. 海外に居住し、他国の市民権を保持、取得、または再取得するイタリア国民(法律第91/92条第11条)。
    3. 両親から市民権を取得または再取得した後、未成年者としてイタリアの市民権を取得した法定年齢の対象者。ただし、他国の市民権を保持していることを条件とします(法律第91/92条第14条)。 )。

海外に居住する場合、市民権の放棄の宣言は管轄の領事当局に対して行われます。次の文書を添付する必要があります:

a)出生が登録された自治体によって発行された出生証明書;

b)イタリア市民権の証明書;

c)外国市民権の文書;

d)必要に応じて海外居住の文書。

片方または両方の親がイタリア市民権を失ったり、再取得した場合でも、未成年者はイタリア市民権を失うことはありません。

1948年1月1日以降、外国人との結婚の結果として、またはイタリア生まれの夫が他国の自然市民になった結果として自動的に外国市民権を取得した女性は、イタリア人を失うことはありませんでした。市民権。それでも、市民権の記録を適切に維持するために、これらの女性(またはその子孫)は、市民権の中断のない所有の声明を通じて、管轄の領事当局に市民権を維持したいという希望を表明するものとします。

DUAL市民権

1992年8月16日(法律第91/92号の施行日)から、イタリア市民が正式に放棄しない限り、他国の市民権を取得してもイタリア市民権が失われることはなくなりました。

1963年のストラスブール条約に対するイタリア政府の非難は、2010年6月4日以降、国の自然市民となるイタリア人のイタリア市民権が自動的に失われることはなくなったことを意味します。その条約への署名者(スウェーデン、ドイツ、ベルギー、フランス、ルクセンブルグによる非難に続いて、現在の署名者はオーストリア、デンマーク、ノルウェー、オランダです。

市民権の取得

市民権の再取得は、法律第91/92号の第13条の規定によって規制されています。特に、市民権を失った海外に住む市民は、宣言から1年以内にイタリアに居住する場合、管轄領事館当局に特定の宣言を行い、パラグラフ1、サブパラグラフc)に従って再取得できます。

1948年1月1日より前に外国人と結婚した女性は、結婚によって自動的に夫の市民権を取得し、イタリアの市民権を失い、海外に住んでいる場合でも宣言によって再取得できます。海外に居住する場合は、市民権の再取得の宣言を管轄領事館に提出するものとします。

宣言には、次の書類を添付する必要があります。

a)出生証明書出生が登録された自治体によって発行されたもの;

b)以前のイタリアの市民権を証明する文書;

c)外国の市民権または無国籍のステータスを証明する文書;

d )家族の身分証明書または同等の文書。

行政の簡素化

大統領令445/2000の第43条、第1項、第46項、および第47項(記載されているとおり)に準拠していることを思い出してください。法律第183/2011号)および同じ大統領令の第3条に基づく制限を考慮すると、イタリアの行政は、関係者による重要な詳細の提出を待つ間、すでに所有している情報、データ、および文書を取得することが公式に義務付けられています。そのような情報またはデータを取得するためa。

したがって、イタリア市民、EUまたはイタリアに合法的に居住しているEU以外の国民によって提出された市民権の取得または放棄の申請の場合、申請者はすでに所有している情報またはデータを提供する必要はありません。イタリアの行政の、しかしそのような情報またはデータを取得するために不可欠な詳細のみ。

料金

2009年8月8日以降、イタリア市民権の選挙、取得、再取得、放棄、または付与に関する申請または宣言には、200に相当する料金の支払いが必要です。ユーロ。 2014年7月8日以降、法定年齢の市民によるイタリア市民権の付与の申請には、申請の処理に300ユーロ相当の手数料が支払われる必要があります。

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