第1条
両高締約国は、個別に、または他の勢力と共同で、暴力行為、攻撃的行動、および相互への攻撃をやめる義務を負っています。
第2条
一方の高締約国が第3勢力による交戦の対象となった場合、もう一方の高締約国はこの第3国にいかなる形でも支援を提供してはならない。 。
第3条
2つの高締約国の政府は、将来、共通の利益に影響を与える問題に関する情報を交換するために、協議の目的で互いに継続的に連絡を取り合うものとします。 。
第4条
2つの高締約国のいずれも、直接的または間接的に相手方を対象とするいかなる権限のグループ化にも参加してはなりません。
第5条
何らかの問題をめぐって高締約国間で紛争または紛争が発生した場合、両当事者は、友好的な意見交換のみを通じてこれらの紛争または紛争を解決するものとします。必要に応じて、仲裁委員会の設立を通じて。
第6条
現在の条約は、高締約国の1つが1年前に非難しない限り、10年間締結されます。この期間が満了するまで、この条約の有効期間は自動的にさらに5年間延長されるものとします。
第6条
現在の条約は、可能な限り最短の時間内に批准されるものとします。批准はベルリンで交換されるものとする。協定は、署名されるとすぐに発効するものとします。
ドイツ語とロシア語で、重複して行われます。
モスクワ、1939年8月23日。
ドイツ帝国政府の場合:
V。 RIBBENTROP
ソビエト連邦政府の全権を持って:
V。 MOLOTOV