米国日本大使館と領事館

ビザ面接の際、申請者は米国で公的責任を負わないという証拠を提示する必要があります。あなたは、あなたが自分自身を財政的に支援することができるという証拠、またはあなたの米国市民の婚約者が支援を提供することができるという証拠を提示することができます。領事館職員は、フォームI-134、サポートの宣誓供述書を米国市民フィアンセ(e)から提出するよう要求することができます。

サポートの宣誓供述書

希望する米国の人フィアンセ(e)ビザ申請者またはI-864を持っている必要のない移民ビザ申請者のサポートの宣誓供述書の形でスポンサーシップを提供するには、USCISウェブサイトから入手できるフォームI-134を使用する必要があります。

収入とリソースに関する情報を立証するために、スポンサーは次の項目を2つ以上宣誓供述書に添付する必要があります。

  • 最新の連邦所得税申告書のコピー
  • 雇用主からの給与と雇用期間および永続性を示す声明
  • 銀行の役員からの口座、口座開設日、および現在の残高
  • 申請者に対して何ができるかについての彼/彼女の約束を実行するための財政的能力を確立するのに十分なその他の証拠無期限

支援の宣誓供述書は、領事館職員に提示された時点で最近のものでなければなりません。執行日から1年以上経過した場合は認められません。サポートの宣誓供述書は、ビザ面接の日に提示するために申請者に与えられるべきです。この宣誓供述書をその人に見られたくない場合は、申請者の氏名、生年月日、場所、および事件番号を記載したカバーレターを添えて大使館/領事館に直接送付することができます。

雇用

法律の公費規定を満たすために事前に手配された雇用の申し出に依存する申請者は、雇用主候補に、雇用事業のレターヘッドステーショナリーに公証された雇用状を提出させる必要があります。手紙には次の内容を記載する必要があります。

  • 明確な雇用の申し出が含まれている
  • 外国人に提供された仕事の説明と、外国人がその職に就く資格があるスキルの説明を記入してください
  • 支払われる報酬の割合を記載し、適切な場合は、現金支払いの代わりに含まれるその他の福利厚生の詳細を示す追加情報
  • 場所、種類、期間(季節、一時的)を指定しますまたは無期限)提供された雇用と
  • 申請者が米国に到着するとすぐに雇用が利用可能になるかどうかを述べます。

申請者自身の資金

個人の財源を通じて法律の公費規定を満たすことができると期待する申請者は、次の1つ以上のソースからの資金または収入の証拠を領事館に提出することができます。

  • 申請者の口座の現在の残高、口座が開設された日付、預金の数と金額を示す銀行取引明細書過去12か月間の引き出し、および年間の平均残高。最近の預金が異常に多い場合は、その説明を行う必要があります
  • 不動産または不動産の所有権の証明、権利証書または同等のものと弁護士からの手紙、または本物現在の評価額を示す不動産業者(不動産に対する住宅ローンまたはローンを記載する必要があります)
  • 現在の市場価値または期待収益の表示とともに、株式および債券の所有権を確認する手紙または手紙
  • 保有する保険契約と現在の解約価値を示す保険会社からの声明
  • 事業投資またはその他のソースからの収入の証明

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