他のすべての州と同様に、カリフォルニア州には、カリフォルニア州車両コードセクション23152(b)に従って0.08%の「それ自体」のBAC制限があります。また、前述の連邦法に基づき、商用運転免許証(CDL)を保持しているドライバーの下限は0.04%です。カリフォルニア州では、21歳未満のドライバー、またはカリフォルニア州車両コードセクション23136および23140に従って、以前のDUI違反の保護観察中のドライバーに対しても0.01%の制限があります。カリフォルニア州では、飲酒運転の有罪判決の保護観察中の人が車両コードセクション23154に準拠した0.01%以上の血中または呼気アルコール濃度。0.01%以上のBACの存在は、必ずしも飲酒運転の起訴につながるとは限りませんが、そのようなドライバーは1人または2人の対象となります。 -カリフォルニア州自動車局による行政措置による年間停止。同じ人のBACが0.08%以上の場合、「デュアルアクション」と呼ばれるものが表示されます。これは、BACが0.08%以上の運転の停止と、BACが0.01の運転の停止を意味します。飲酒運転中の%以上。
カリフォルニアでは、Mercerv。DMV(1991)53 Cal.3d 753で、カリフォルニア州最高裁判所は、自発的な動きが必要であると一般に理解されている「ドライブ」という用語を対比しました。カリフォルニア車両コード§305で運転中または実際の物理的制御のいずれかであると定義されている「ドライバー」という用語を使用した車両の。裁判所は、「実際の身体的管理」というフレーズは飲酒運転の犯罪法のどこにも現れていないことを指摘しました。さらに、裁判所は、「運転手」は運転する、または実際の物理的制御を行う者として定義されるため、2つの用語(運転と実際の物理的制御)は異なる意味を持たなければならないことに留意しました。キーラー対アマドール郡上級裁判所(1970)2 Cal.3d 619、631で要求されているように、これらの刑法を広範にではなく厳密に解釈すると、裁判所は、単なる実際の物理的管理だけでは運転を構成するのに十分ではないと判断しました。したがって、「飲酒運転」という用語は、少なくとも飲酒運転法の目的では、車両の自発的な動きを必要とします。この結論に至るにあたり、カリフォルニア州最高裁判所は、日常の使用において、「車両を運転する」という表現は、車両の自発的な動きの証拠を必要とするものとして理解されていると判断しました。カリフォルニア最高裁判所によるこの事件の再審理につながった事件で控訴裁判所によって引用されたウェブスターの第3新国際辞書(1981)を含む多数の辞書の定義は、動きを含む「ドライブ」の定義を支持しています。 (例えば、Id。、p.692を参照。)fn。 5.マーサーコートは、これらの定義はその用語の通常の通常の理解と一致していると信じており、現在の文脈で州議会がその言葉を意図した意味を示唆していると判断しました。